政治倫理条例
2010年06月16日
昨日の全員協議会に於て、今期定例会追加議案として提出される「市長等政治倫理条例(案)の概要」の説明がございました。
目的は、市長等(市長、教育長、企業管理者)が権限や地位を使って、自己や特定の者の利益を図ることなく、市民の信頼に応えるために必要な措置を規定するものです。
7つの政治倫理基準①不正行為の禁止②地位利用の禁止③許認可等への口利きの禁止④業者癒着の禁止⑤配下職員への不正圧力の禁止⑥職員情実採用の禁止⑦寄付等の制限が上げられてます。
条例案は、国の準則に沿っていた資産公開制度を拡充し透明性を高めるために配偶者も義務ずけてあり、又市との契約に於ては本人、配偶者、一親等親族が経営する企業は請け負い契約や委託、指定管理者の指定を辞退しなければならないとしてあります。
裏を返せば公人としてあたりまえの事をしていれば問題が起きないのですが、現実に政治と金、利権政治、増収賄、権力の集中、など戦後日本が引きずってきた政治家や公人の倫理観がとわれているからです。
条例はあくまで予防であり、倫理観の無い人や悪い事をする人はその裏道をいくらでも見つけるのが世の常なのです。この条例が厳し過ぎると言う人もいますが公人として普通に対処していれば厳しかろうが甘かろうが関係ないのではないでしょうか。
特別職等(市長、教育長、企業管理者)には執行権者としてこれからも自らに厳しく行政運営に立ち向かってもらいたいと期待しています。
ご質問・ご要望はこちらまでお願いします。



